税理士法人アップライズ 自由が丘支社
消費税の確定申告とは

基礎知識Knowledge

2024.08.21

消費税の確定申告とは

消費税は私たちにとって身近な税金ですが、事業者として消費税を納税するにはどうしたらよいのか戸惑うこともあると思います。
消費税の確定申告について解説します。

消費税とは

消費税は商品やサービスを消費したことに対して課税される間接税です。
消費者が負担し、消費者から預かった消費税を事業者が納付する形になります。

消費税の確定申告とは

消費税は所得税や法人税と同様に確定申告により納税額が決まります。
消費税の課税対象となる取引を行っている事業者のうち、

  • 法人は事業年度終了の日の翌日から2か月以内
  • 個人事業主は翌年の3月31日まで

それぞれ確定申告が必要です。

消費税の確定申告の対象者

消費税の確定申告は事業者全員が対象となるわけではありません。
課税事業者のみとされており、免税事業者は対象になりません。
課税事業者は次のいずれかに該当する場合です。

  1. 前々年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える事業者
  2. 前々年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、前年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者
  3. 1、2に該当しない場合で、前年1月1日から6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高または給与等支払額の合計額が1,000万円を超える事業者

消費税の計算方法

消費税の計算方法は、原則課税方式と簡易課税方式の2種類があります。
原則課税方式では次のように計算します。

消費税額=課税売上げに係る消費税額-仕入・経費にかかった消費税額

簡易課税方式は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に選択できる計算方法です。
仕入・経費にかかった消費税額を把握しなくても、みなし仕入率で計算できます。
次のとおりです。

消費税額=課税売上高に係る消費税額-(課税売上高に係る消費税額×みなし仕入率)

業種ごとのみなし仕入率は、以下のとおりです。

業種 みなし仕入率
第1種事業(卸売業) 90%
第2種事業(小売業、飲食に関連する農業・林業・漁業) 80%
第3種事業(農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業・電気業等) 70%
第4種事業(飲食店業等) 60%
第5種事業(運輸通信業・金融業・保険業・サービス業) 50%
第6種事業(不動産業) 40%

消費税の確定申告書の作成

消費税の確定申告書を作成する際は次の2種類の書類を作成します。

  • 消費税及び地方消費税の申告書
  • 課税標準額等の内訳書

その他さまざまな計算表が必要になることがあります。
国税庁のサイトで書類を入手できますが、「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、案内に従って金額を入力するだけで自動的に必要書類を作成できます。

まとめ

消費税の確定申告は、所得税や法人税の確定申告と比べると難しくありません。
ただ、自社が課税事業者なのか、原則課税方式と簡易課税方式のどちらを選択すべきなのかわからないこともあると思いますので、そのような場合は税理士にご相談ください。

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