法定相続人の範囲と順位
法定相続人とは、民法の規定により相続人となることができる人のことです。
相続税の申告と納税に際しては法定相続人の数を確定する必要があるため、誰が法定相続人になるのか正確に判断しなければなりません。
法定相続人とは?
人が亡くなった場合、遺産を相続できる人の範囲は決まっています。
民法で決められた範囲の相続人を「法定相続人」と言います。
法定相続人は、大きく「配偶者」と「血族相続人」に分けることができます。
配偶者
被相続人の配偶者は、常に相続人となります(民法890条)。
被相続人とは亡くなった人のことです。
その配偶者、つまり、夫または妻は、必ず法定相続人になるということです。
血族相続人
血族相続人とは、被相続人と血縁上のつながりがある相続人のことです。
具体的には次の人たちを指します。
- 子または孫などの直系卑属
- 父母などの直系尊属
- 兄弟姉妹
子または孫などの直系卑属とは、被相続人の実子や養子のことです。
子が亡くなっている場合は孫が代襲して相続人になることができます。
孫も亡くなっている場合はひ孫が再代襲して法定相続人になります。
なお、子の配偶者は義理の親子関係にありますが、養子縁組していない限り、法定相続人にはなりません。
父母などの直系尊属とは、被相続人の両親のことです。
また、養子縁組している場合は養親も含まれます。
兄弟姉妹とは、被相続人の兄弟姉妹のことです。
両親を同じくする兄弟姉妹のほか、異父兄弟姉妹、異母兄弟姉妹も含みますし、両親と養子縁組した結果、兄弟姉妹になった人も含みます。
兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子が代襲して法定相続人になります。
被相続人から見ると、甥、姪に当たる人です。
なお、甥、姪も亡くなっている場合は、甥、姪の子は法定相続人とはなりません。
直系卑属と異なり、再代襲は生じないということです。
法定相続人の順位
法定相続人の範囲は上記のとおりですが、実際に法定相続人になれるかどうかについては民法により順位が定められています。
配偶者
配偶者は常に第一順位の法定相続人です。
つまり、配偶者が存命していれば必ず法定相続人になります。
子または孫などの直系卑属
子も第一順位の法定相続人です。
子が存命していれば必ず法定相続人になります。
なお、子のうち誰かが亡くなっている場合は、その孫が他の子と一緒に第一順位の法定相続人になります。
父母などの直系尊属
父母などの直系尊属は、子または孫などの直系卑属に代わる第二順位の法定相続人です。
被相続人に子も孫もいない場合に法定相続人となります。
兄弟姉妹
兄弟姉妹は、父母などの直系尊属に代わる第三順位の法定相続人です。
被相続人に子も孫もおらず、父母などの直系尊属が全員他界している場合に法定相続人となります。
誰が法定相続人になるかの組み合わせ例
法定相続人になるかどうかの組み合わせ例を紹介しますので参考にしてください。
被相続人の配偶者、子、親、兄弟姉妹が存命 | 法定相続人は、配偶者と子です。 |
被相続人の配偶者、親、兄弟姉妹が存命 | 法定相続人は、配偶者と親です。 |
被相続人の子、兄弟姉妹が存命 | 法定相続人は、子のみです。 |
被相続人の配偶者、兄弟姉妹が存命 | 法定相続人は、配偶者と兄弟姉妹です。 |
まとめ
法定相続人は、配偶者、子または孫などの直系卑属、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の4者ですが、実際に法定相続人になるかどうかは、被相続人の死亡時に誰が存命しているかにより異なります。
法定相続人の確定は、相続税の納税額を決定するためにも重要なので、誰が法定相続人になるのか判断に迷う場合は、専門家に相談して正確に確定することが大切です。