法人に課せられる税金の種類
法人にかかる主な税金は法人税が知られていますが、法人税を基にして様々な税金が課せられます。
また、インボイス制度導入により、ほとんどの法人が消費税及び地方消費税の課税事業者になりました。
法人に課せられる税金について簡潔に解説します。
法人にかかる税金とは
法人にかかる税金の代表例は法人税ですが、他にも次のような税金が課せられています。
- 法人住民税
- 法人事業税
- 特別法人事業税
- 消費税及び地方消費税
それぞれの税金について見ていきましょう。
法人税
法人税は、法人が事業活動によって得た所得に対して課せられる国税です。
益金から損金を差し引いて算出する「課税所得」に対して法人の種類や資本金額に応じた税額を掛けることで、実際に納付すべき税額を計算します。
株式会社などの普通法人の場合は、資本金1億円超だと税率は23.20%になります。
資本金1億円以下であれば、税率が軽減されます。
法人住民税
法人住民税は、個人に課税される住民税の法人版で、会社の事務所や事業所などを置いている都道府県、市区町村に対して納付する地方税です。
法人住民税は「法人税割」と「均等割」の2つから構成されており、それぞれの算出額を合計して求めます。
法人税割は、法人税額に対して各自治体が定める税率を掛けることで算出します。
均等割は、主たる事務所の所在場所・資本金等の額・従業員数ごとに、各自治体が定めた税額になります。
法人事業税
法人事業税は、都道府県に事業所をおいて事業を営んでいる場合に都道府県から課税される税金です。
法人がその都道府県で事業を営むにあたっては、各種の行政サービスを利用することになるので、そのために必要な経費を分担する意味があります。
法人の種類や規模により税額は異なります。
資本金1億円以下の普通法人の場合は所得に応じた所得割のみ課されます。
具体的には、以下の所得に応じた税率で計算した額が課税されます。
- 年400万円以下の金額 3.5%
- 年400万円を超え年800万円以下の金額 5.3%
- 年800万円を超える金額 7.0%
資本金1億円超の普通法人の場合は、所得割のほか、付加価値額に応じた付加価値割、資本金等の額に応じた資本割が課されます。
特別法人事業税
特別法人事業税は、地域間の財政力格差を是正するために法人事業税の一部を分離して国が課税し、国から都道府県に「特別法人事業譲与税」として譲与するものです。
法人事業税(所得割)の税額(標準税率分)を課税標準とし、法人の規模に応じて次の税率を掛けて算出します。
- 資本金1億円以下の普通法人等の所得割額 37%
- 外形標準課税法人の所得割額 260%
外形標準課税法人とは資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人のことです。
消費税及び地方消費税
消費税は、法人と個人とで同じ額が課税されます。
買い手から受け取った消費税のうち、経費などで支払った消費税分を差し引いた額を納税します。
具体的な計算式は次のとおりです。
課税売上高(税抜) × 税率 – 課税仕入高(税抜) × 税率
法人の消費税については、下記のような要件を満たせば、納税が免除されることもあります。
- 期首資本金が1,000万円未満
- 特定期間の課税売上高が1,000万円以下
ただ、インボイス登録をしている場合は、こうした額に関係なく課税事業者となります。
まとめ
株式会社に代表される法人には様々な税金が課税されます。
個人に課税される所得税は、累進課税制で所得が多くなるほど税率が上がるため、税率が最大でも23.20%となる株式会社を設立すること(法人成り)で節税を検討する方も多いと思いますが、法人税以外にも課税される税金があることを念頭に置く必要があります。
法人に課税される税金についてわからないことがある場合は税理士等の専門家にご相談ください。